都賀の台地区の地区計画

都賀の台地区は、宅地開発によって計画的な住宅地として整備され、

良好な住環境が保全されているところです。

この良好な住環境を保全するために、都市計画法や建築基準法などにより、

一定の基準が定められています。

 

 

【千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例】

 平成17年12月16日(千葉市条例第82号)で、

  ①建築物の用途の制限

  ②建築物の敷地面積の最低限度

  ③建築物の高さの最高限度

 

 平成18年12月19日(千葉条例第57号)で、

  ④壁面の位置の制限

 

 以上4項目全ての地区計画の内容が千葉市の条例になりました。

 

 

地区計画の内容に違反している場合、建築確認がおりず、違反する建築物は建築できません。

(民間企業に建築確認が申請された場合にも、適合していなければ、建築確認はおりません)

なお、違反した場合は、罰則規定が設けられております。

建築物等の用途の制限

地区の名称 建築物等の用途の制限(建築してはならないもの)
住宅地区 ①長屋 ②共同住宅、寄宿舎又は下宿(旅館業法第2条第5項の下宿営業に係る施設に限る)
利便地区A ①ホテル又は旅館
利便地区B ①マージャン屋、パチンコ屋、射的場その他これらに類するもの ②ホテル又は旅館

建築物の敷地面積の最低限度

150㎡

壁面の位置の制限

建築物(地階の部分を除く)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、0.8m以上はなさなければならない。

建築物の高さの最高限度

9m、ただし、地階を除く階数は2以下としなければならない